サラリーマンのための労働法入門 -- 新潮新書 --
大内伸哉 /著   -- 新潮社 -- 2008.8 -- 18cm -- 207p

資料詳細

タイトル どこまでやったらクビになるか
副書名 サラリーマンのための労働法入門
シリーズ名 新潮新書
著者名等 大内伸哉 /著  
出版 新潮社 2008.8
大きさ等 18cm 207p
分類 366.14
件名 労働法
著者紹介 1963年神戸市生まれ。東京大学法学部卒、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。神戸大学大学院法学研究科教授。労働法を専攻。著書に「労働条件変更法理の再構成」「イタリアの労働と法」「労働法実務講義」「雇用社会の25の疑問』ほか多数。
内容紹介 組織で働くすべての人のための超実践的な労働法入門。サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照し、法律の観点から検証。法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。
要旨 ブログで社内事情を書くのはOKか?社内不倫を理由にクビになることはあるか?経費の流用がバレたらどうなるのか?副業はどこまで認められるのか?サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照しつつ、法律の観点から検証。法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。組織で働くすべての人のための、超実践的労働法入門。
目次 ブログ―ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?;副業―会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?;社内不倫―社内不倫しています。これを理由にクビになる可能性はありますか?;経費流用―私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれくらいの額だとクビになりますか?;転勤―会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?;給料泥棒―まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?;内部告発―会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?;合併―会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?;残業手当―上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。こういうときでも残業手当をもらえますか?;新人採用―半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?・
ISBN(13)、ISBN 978-4-10-610277-6   4-10-610277-3
書誌番号 1108058016

所蔵

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
磯子 公開 Map 366.1 一般書 利用可 - 2041167060 iLisvirtual
港北 公開 366.1 一般書 貸出中 - 2070719706 iLisvirtual