憲法とイスラム法の現代的課題 --
ザイヌル・リジャル・アブ・バカール /著, ヌルヒダヤ・ムハンマド・ハシム /著, 岡野俊介 /訳   -- 日本マレーシア協会 -- 2019.2 -- 23cm -- 103p

資料詳細

タイトル マレーシアとシャリア
副書名 憲法とイスラム法の現代的課題
著者名等 ザイヌル・リジャル・アブ・バカール /著, ヌルヒダヤ・ムハンマド・ハシム /著, 岡野俊介 /訳  
出版 日本マレーシア協会 2019.2
大きさ等 23cm 103p
分類 323.239
件名 憲法-マレーシア連邦 , シャリーア
注記 原タイトル:Keistimewaan Islam dan Undang‐Undang Shariah di Malaysia
著者紹介 【ザイヌル・リジャル・アブ・バカール】ダト・ハジ・ザイヌル・リジャル・アブ・バカールは弁護士およびシャリア弁護士として24年の経歴を持つ。また、マレーシアでは認定仲裁人としての資格も持つ。弁護して活動する傍ら、シャリア法廷でさまざまな家族問題を担当し、リナ・ジョイの判例にも深く関与した。ダト・ハジ・ザイヌル・リジャルは2006年から2009年までシャリア弁護士の会長、2010年以降現在まではマレーシア・ムスリム弁護士協会の会長を務めている。シャリア法や現在の実務について数多くの雑誌や新聞に紀行している。1992年に国際イスラム大学(IIUM)から法学士、2004年に国立マレーシア大学(UKM)から法学修士、2005年にマラ工科大学(UiTM)シャリア法学(DLSK)から大学院課程修了資格を取得している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
要旨 「シャリア」の語源は、アッラーがその信奉者に対して課したルールや規則という意味である。専門的に解説すると、「シャリア」とはイスラム教の原典に著されたイスラムの教えに従って、一般的な問題や信仰に関する問題など、人生すべてに応用される規則となる。マフムッド・シャルトゥットの定義によると、ムスリムがどのように神、他のムスリムや非ムスリム、更には世界や人生と関係を築いていくかをアッラーが指し示したルールである。マレーシアにおいて、たとえイスラム教徒であっても、憲法とシャリアの関係について十分な知識がある人は少数である。本書は、シャリアやイスラム法に関心を持つ人を含む一般社会の人々が、マレーシアの法制度について理解を深めるための概説書として、広く読まれることを目的に出版されたものである。
目次 第1部 マレーシア連邦憲法におけるシャリア(シャリアの語源;マレーシアはイスラム国家なのか;憲法におけるイスラム ほか);第2部 法制度と法廷(法改革;シャリア法廷と民事法廷;シャリア検事と宗教の執行 ほか);第3部 シャリアと社会(イスラム国家における非ムスリムの権利;「アッラー」の使用をめぐる論争;マレーシアへの愛 ほか)
ISBN(13)、ISBN 978-4-87738-524-8   4-87738-524-X
書誌番号 1113678744
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113678744

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