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海事法規研究会 /編   -- 成山堂書店 -- 2026.6 -- 21cm -- 650p

資料詳細

タイトル 船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令 令和8年5月31日現在
著者名等 海事法規研究会 /編  
出版 成山堂書店 2026.6
大きさ等 21cm 650p
分類 683.8
件名 船舶職員及び小型船舶操縦者法
目次 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号);船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄);船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令三四六号);船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成一五年政令四九七号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号);船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号);船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成一六年国土交通省令第八号);小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号);船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロの科目を指定する件(令和七年九月一九日国土交通省令第八八七号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件(平成一五年国土交通省告示第一五二八号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件(平成二〇年国土交通省告示第四一一号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第四号の告示で定める船舶(平成二八年国土交通省告示第一〇七七号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六五一号);船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条第一項及び第六十六条の地方運輸局等を指定する告示(平成一九年国土交通省告示第一〇〇七号);登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六三号);乗船履歴に係る職務の内容の記録に関する告示(平成一一年運輸省告示第六七号);登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示(平成二六年一月一〇日国土交通省告示第二五号);登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六四号);海技試験の定期試験の期日及び場所等を定める告示(平成二三年国土交通省告示第八二八号)〔ほか〕
ISBN(13)、ISBN 978-4-425-23138-6   4-425-23138-4
書誌番号 1126017089
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1126017089

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
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